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株式会社設立に関するQ&A

法人に加入義務のある保険について教えてください。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、すべての法人について、事業主や従業員の意思に関係なく加入しなければなりません。
【届出】
健康保険・厚生年金保険新規適用届、新規適用事業所現状書は、強制適用事業所となった日から5日以内に管轄の社会保険事務所に届け出ます。
【提出書類】
① 保険料納入告知書送付(変更)依頼書
② 被保険者資格取得届と年金手帳(夫婦)
③ 被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)
【添付書類】
① 法人登記簿謄本(個人は事業主の住民票)
② 土地・建物の賃貸借契約書の写し
③ 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳
④ 決算書、総勘定元帳、源泉所得税の領収書
【備考】
新規適用手続きの審査日は各社会保険事務所で異なるため、あらかじめ確認してから行くようにします。
法律では、新しく会社を設立した場合の社会保険の加入義務は、「社会保険の被保険者に該当する人を雇った日」からすぐとなっていますが、実務上は、3か月ぐらい経ってから社会保険の適用をしているようです。
社会保険料は労働保険料に比べて保険料負担が重いため、保険料を滞納することも考えられます。そこで、社会保険事務所がその事業所が社会保険に加入した場合、保険料を支払い続けることができるかどうか(きちんと賃金の支払いがされているかまたは十分な売上があるかどうか)を見極めてから加入させるようにしているのです。
これは未然に企業の倒産などによる保険料の未収を防ぐための「転ばぬ先の杖」という意味だけでなく、健全な社会保険運営のための手段だといえます。

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