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株式会社設立に関するQ&A

消費税についての届出が必要なのはどのような場合ですか?

資本金の額が1000万円以上かどうかによって扱いが異なります。
資本金1000万円以上の会社を設立したときは、設立初年度から消費税が課税されます。
その場合、「法人設立届出書」を税務署に提出する際に、「(消費税法上の)新設法人」の欄に必要事項を記載します。
一方、資本金1000万円未満の会社を設立したときは、原則として、設立初年度は消費税が課されません。そのため、消費税関連の届出は不要です。
ただ、設立後のその会社の売上によっては、設立第3期から消費税が課税されることがあります(前々事業年度の課税売上高が1000万円を超える場合に消費税が課される)。
また、設立初年度に工場を新設したり、機械や設備などを購入したりといったような多額の設備投資を行う予定があるときは、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、消費税の課税事業者となることによって、消費税の還付を受けることができる可能性があります。
なお、いったん消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、売上金額の多少にかかわらず、その後、2年間は消費税の課税事業者でいなければなりません。
そのため、必ず税理士などの専門家に相談して助言を受けるようにしましょう。
また、一定規模以下(前々事業年度の課税売上高が5000万円以下の場合)の会社では、売上高から納める消費税の額を計算する簡易な課税方式(簡易課税制度)を採用することができます(設立初年度から適用を受けることもできる)。簡易課税制度の適用を受けようとする会社は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。この届出書は、選択しようとする課税期間が事業を開始した課税期間の場合、適用を受けようとする課税期間中に提出します。2期目以降は、適用を受けようとする課税期間が始まる前の日までに選択届出書を提出する必要があります。簡易課税制度は、前々事業年度の課税売上高が5000万円を超えた場合を除いて、2年間継続して適用を受けなければなりません。

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