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株式会社設立に関するQ&A

同一の所在場所で同一の商号を登記することは禁止されるのですか?

類似商号の規制が撤廃されたとはいえ、すでに他人が登記した商号とまったく同一の商号であり、その他人の営業所(本店)と同一の所在場所を本店とする場合には、商号の登記をすることはできません。商号と所在場所がまったく同一であると、区別が困難になり、取引上の混乱をまねくことになるからです。

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