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まず、事業を起こす当事者である発起人によって会社を作ろうと合意することから始まります。発起人は1人以上必要です。発起人は1株以上の株式を引き受ける義務があり、発起人の住所、持株数も確認しておきます。発起人会を開催して、定款の認証を受けるのに必要な絶対的記載事項等の概要を決め、発起人会議事録をつくります。
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