会社設立│東京都港区│最短1日での会社設立ならファルコ│株式会社設立に関するQ&A

株式会社設立に関するQ&A

会計参与とはどのような機関ですか?

取締役や執行役と共同して計算書類などを作成し、株主総会での説明をする職務を担う者です。
従来、中小企業では、税理士が計算書類などを作成し、監査役を兼ねていることも多くありました。
会社法はこれを制度化し、おもに中小企業での計算書類の正確性を確保しようとして、会計参与制度を新設しました。
会計参与も取締役や監査役と同様、会社法上、「役員」と呼ばれ、株主総会の決議によって選任・解任されます。
会計参与は、誰でもなれるわけではありません。公認会計士(監査法人を含む)、税理士(税理士法人を含む)でなければ会計参与になれません
。任期は、取締役の場合と同様、原則として2年です。

このページのトップへ

業界最速!どこよりも速い会社設立はファルコへ

  • お申し込み