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株式会社設立に関するQ&A

労災保険の加入手続きについて教えてください。

会社を設立して、労働者を1人でも採用した場合、その会社は強制的に労災保険に加入することになります。
労災保険を担当する役所は労働基準監督署です。そこで、会社を設立した場合、原則として、保険関係成立の日(労働者を1人でも採用した日)から10日以内に、「労働保険保険関係成立届」を設立した会社の所在地を管轄する労働基準監督署(長)に提出します。
管轄というのは、その地域を担当(管理・監督)するという程度の意味です。
労災保険と雇用保険はそれぞれ担当する役所が異なりますが、一般的にはまとめて「労働保険」といいます。
労働保険の保険料は概算で前払いすることになっています。そのため、保険関係成立届を提出するときは、同時に「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」も提出します。この申告書の提出期限と保険料の納付期限は、保険関係が成立した日から数えて50日以内です。労働基準監督署に何度も足を運ぶ手間を省くために保険関係成立届と同時に提出するようにします。
労災保険でいう労働者には、正社員はもちろん、パートタイマーやアルバイト、日雇労働者などのすべての労働者が含まれます。
外国人についても原則として適用されます。
労災保険は、使用者との関係では弱者という立場になりがちな労働者を保護するための保険制度ですから、労働者の雇用形態に関係なく適用されます。

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