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合同会社の出資の目的は、『金銭その他の財産のみ』に限るとされているので、現物出資することも可能です。ただし、合名会社のように労務出資や信用の出資は認められません。なお、社員となろうとするものは、定款の作成後、 設立の登記までに全額を払い込まなければなりません。
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