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株式会社設立に関するQ&A

社会保険の加入手続きについて教えてください。

会社を設立した場合、労働者が1人もいなくても(社長1人だけの会社であっても)、その会社は社会保険(健康保険と厚生年金保険のこと)に加入する義務があります。
ただ、社会保険は労働保険(労災保険、雇用保険)にくらべて、保険料の負担が大きいため、実務上は、所轄の社会保険事務所の調査を受けてから加入が認められることになっています。
加入の手続きをするときは、「健康保険厚生年金保険新規適用届(その1)」、「新規適用事業所現況書(その2)」、「保険料納入告知書送付依頼書(口座振替依頼書)」を提出します。提出先は所轄の社会保険事務所です。また、加入者(加入後は「被保険者」とよびます)についての「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」も同時に提出します。加入者に配偶者や子などの被扶養者がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。

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