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すべての株式について譲渡制限がある会社(非公開会社)では、取締役会を設置しなくてもかまいません。取締役会を設置しない会社は、通常は小規模会社です。小規模会社では、事業の規模が小さいため、組織を複雑にする必要はありません。組織を複雑にすれば、かえって身動きできなくなるからです。そこで、「経営の効率化」の観点から、取締役会を設置しない会社の場合は、その組織や手続が単純化されているのです。なお、取締役会を設置しない場合には、監査役会や三委員会・執行役を置くことはできません。
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