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株式会社設立に関するQ&A

監査役は設置しなくてもよいのでしょうか?

取締役会を設置した会社には、原則として、監査役を置かなければなりません。
ただ、非公開会社で会計参与を設置している会社の場合には、監査役を置かなくてもかまいません。
取締役会を設置しない会社の場合は、監査役を置くかどうかを自由に選択することができます。
なお、委員会設置会社の場合は、監査委員会をはじめとする委員会が経営の監査・監督を行いますので、監査役を設置することはできません。

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