会社設立ブログ|company establishment blog

法人の銀行口座を開設する / 関係諸官庁へ届け出

■銀行口座を開設しましょう
登記完了書類を受け取ったら、新会社の法人用銀行口座を開設しましょう。どの金融機関でも口座が開けるわけではありません。本店所在地のある金融機関(例:本店が港区であれば港区内の金融機関)でお手続きされるのをお勧めします。下記必要書類等を金融機関にご持参下さい。また金融機関によって開設までお時間のかかる場合があります。(出来れば会社代表者の方、あるいは登記簿謄本に名前の記載されている方がお手続き下さい。)

履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 原本 1通
法人の印鑑証明書 原本 1通
会社代表印(会社実印)
銀行印
銀行に行かれる方の運転免許書・ パスポートなど
現金

■最後に関係諸官庁に届け出

登記も終わり、銀行口座も出来て、実際の業務に集中したいところですが、まだ終わりではありません。関係諸官庁に様々な届け出が必要です。最後に面倒な手続きとなりますが、これが最後です。提出期限があるものもありますので、後日「あの時これやっとけば良かった。。。」と後悔することのないようにしたいものです。本業に集中したい方は、下記書類等を提出代行してもらうオプション・サービス(25,000円) もあります。

東京23区内に本店のある会社の場合は、税務署と都税事務所に下記書類を届け出る必要があります。東京23区以外に本店のある場合は、 税務署、県税事務所、市区町村役場に届け出ます。これらは最低限提出すべきものとなります。
法人設立届出書(税務署・都税事務所)・・・会社が設立されたことを税務署・都税事務所に届け出ます。添付書類: 定款の写し 、会社の登記簿謄本 、株主名簿の写し、(設立趣意書)、 設立時の貸借対照表
青色申告の承認申請書・・・ 法人税の確定申告書などを青色申告によって提出する場合。
給与支払事務所等の開設届出書・・・役員報酬、従業員の給与の支払いをする場合。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・給与等から源泉徴収した所得税を、毎月支払うのでなく、年2回にまとめて納付することができる制度の適用を受ける場合。(役員報酬、従業員給与の支給人員が常時10人未満である場合に限る。)

都税事務所(15日以内)税務署(2ヶ月以内)など提出期限があります。 後日不利益を受けないように、期限内にしっかり提出しましょう。
 
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カテゴリー: 株式会社設立のご案内  [2009/06/24(Wed)18:27]
司法書士 原田正誉(ハラダマサタカ)

司法書士
原田正誉(ハラダマサタカ)

一般の方でもわかりやすい内容になるよう努力しておりますので、これから会社設立をお考えの方もすでに会社設立された方も気軽にお読み頂ければ幸いです。

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