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株式会社設立に関するQ&A

取締役会を設置する場合には他に定めるべき役員はいますか?

設立しようとする会社が取締役会を設置する会社である場合には、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。
設立時の代表取締役の選定は、取締役の過半数によって決定します。
代表取締役に選定された人が、代表取締役に就任するためには、就任の承諾が必要です。
就任承諾書については代表取締役が個人の実印を押印します。

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